長崎市中心市街地活性化協議会規約

(協議会の設置)
第1条
長崎商工会議所及び長崎つきまち株式会社は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、「長崎市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条
協議会は、長崎市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその他必要な事項を協議し、中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に寄与することを目的とする。
(活動)
第3条
協議会は目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)長崎市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関する協議、意見提出
(2)民間事業者が、国の認定、支援を受けようとする事業計画に関する協議
(3)その他、中心市街地の活性化に寄与する活動
(構成員)
第4条
協議会は、次の者をもって構成する。
(1)長崎商工会議所
(2)長崎つきまち株式会社
(3)長崎市
(4)法第15条第4項第1号及び第2号に規定する者
(5)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
2 前項第4号に該当する者であって、協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。
3 前項の申出があった場合、法第15条第5項の規定に基づき、会長が承認する。
4 前項の申し出により協議会の構成員となった者は、第1項第4号に規定するものでなくなったとき、又はなくなったと認められるときは、協議会を脱会するものとする。
(委員)
第5条
協議会は、前条に該当する委員をもって組織する。ただし、企業・団体等にあっては、その構成員の指名するものを委員とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条
協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長  2名
(3) 監事   2名
2 会長は、会議において委員の中から選任する。
3 副会長及び監事は、会長が指名する者をもって充てる。
4 役員の任期及び任期中の変更については、第5条第2項及び第3項を準用する。
(職務)
第7条
会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員は、協議会の運営のための活動を行う。
4 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を会長に報告する。
(会議)
第8条
協議会の会議は、(以下「会議」という。)は、会長が召集する。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
なお、会議への出席は代理出席及び委任状出席を認めるものとする。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(協議結果の尊重)
第9条
協議会の構成員は、会議において協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなければならない。
(公表)
第10条
協議会の公表は、事務局での閲覧のほか、ホームページに掲載することによりこれを行う。
(アドバイザーの設置)
第11条
協議会の協議・検討に必要な事項について、助言を得るためにアドバイザーを置くことができる。
(オブザーバーの設置)
第12条
協議会は、必要に応じて意見を求めるためにオブザーバーを置くことができる。
(事務局)
第13条
協議会の事務を処理するために、長崎商工会議所内に事務局を置く。
2 事務局の運営に必要な事項は、長崎商工会議所が処理する。
(会計年度)
第14条
協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(経費の負担)
第15条
協議会に要する経費は、負担金、補助金、助成金及びその他の収入により充てるものとする。
(解散)
第16条
協議会を解散する場合は、構成員の3分の2以上の同意を得なければならない。
2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、長崎商工会議所が清算する。
(補則)
第17条
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、会長が会議に諮って定める。

 

附 則
1 この規約は、平成26年8月28日から施行する。
2 協議会設置時の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。