長崎市では、観光客の誘客と消費拡大のため、意欲とアイデアのある商業者(小規模事業者)が実施する事業に係る経費の一部を補助します。
○対象者
以下の全てに該当する方が対象です。
長崎市中心市街地活性化基本計画区域又は
長崎市平和町、松山町の区域(補助対象区域)に店舗又は事業所を有する方
小売業・飲食サービス業を営む方で、常時使用する従業員数が5人以下の方(ただし、本市内に本社又は本店を有する方に限ります。)
1事業年度以上にわたり継続して事業を行っている方。又は「創業サポート長崎」の支援を受けている方
○対象事業
補助対象区域内の店舗又は事業所における、外国人観光客等、本市の域外から訪れる者の誘客と消費拡大に資する事業
○補助経費
専門家謝金、専門家旅費、旅費、研修受講料、資料購入費、開発費、広報宣伝費、機械器具借料、 設備等取得費、店舗改装費、雑役務費、業務委託費
補助率:5分の4以内
上限額及び下限額:上限額20万円(※)、下限額8万円
※複数の事業者が連携した取り組みについては、別途定めがあります。
○募集期間
令和2年10月5日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
○その他
補助金の申請には、長崎商工会議所が作成する「事業支援計画書」の添付が必要です。また、申請書類の作成や事業のフォローアップにあたっては、長崎商工会議所の指導・助言を受けられます。
その他詳細は公募要領等をご確認ください。
※公募要領や、補助金の申請手続きにおいて全ての方に作成していただく様式その他は、こちらからダウンロードできます。